(↑ランキング参加中です。一日一クリックに感謝.
現在の順位は
ここクリックで確認できます
21回試験用ノンストップ2000問
問題
331 生活保護法での救護施設とは生活等が困窮している方が入所して、生活援助を受ける施設である。
332 生活保護法での更生施設は生活に困窮している方が入所して、自立への支援を受ける施設である。
333 生活保護における教育扶助は,義務教育のみを対象としている。
334 生活保護における医療扶助は,原則として指定医療機関で必要な医療の給付を現物給付という形で行う。
335 生活保護受給者は,正当な理由がなければ,既に決定された保護を,不利益に変更されることかない。
336 生活保護は,町村を経由して福祉事務所に申請することはできない。
337 民生委員は,生活保護の事務の執行を補助しなければならない。
338 生活保護法の第1条では,憲法第25条に言及し,国家責任の原理を明らかにしている。
339 生活保護における実施上の原則として,世帯単位の原則がある。
340 介護保険制度の対象となる被生活保護者は,介護給付を受ける際の利用料負担分を介護扶助から支給される
解答
331:○救護施設は身体上又は精神上著しい障害があるために地域生活が困難で、かつ生活に困窮している方が入所して、生活援助を受けます。 正解!
332:○更正施設は身体上または精神上の障害により地域生活が困難で、かつ生活に困窮している方が入所して、自立への支援を受けます。正解!
333:○そうなんです。ですから高校生は義務教育ではありませんから除外されます。
334:○現物給付→・医療扶助・介護扶助(介護保険の施行により新たに加わった扶助になります。試験に出やすいポイントですね)の2つになります。
335:○不利益変更の禁止規定といいます。これは「正当な理由がなければ、既に決定された保護を、不利益に変更されることがない」ということです。
336:×町村の役場窓口を経由して福祉事務所に保護の申請をすることができます。
337:×生活保護法「第二十二条 民生委員法 (昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。」とあります。つまり問題文にあるように「執行を補助しなければならない」ではなく「執行に強力しなければならない」が正解です。
338:○「第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」・・正解!
339:○保護の4原則に1:申請保護の原則2:基準及び程度の原則3:必要即応の原則4:世帯単位の原則がありますが、この中に「世帯単位の原則」がありますから正解!
340:○介護保険制度の対象となる被生活保護者は,介護給付を受ける際の利用料負担分を介護扶助から支給される・・このまま覚えましょう
紫陽花 by 堀内たかお
管理人の今日のミニエッセイ(8月2日)
自分の儀…
誰にでも
自分の流儀って
持っているでしょう
こうする場合には
こうしなきゃダメ…
そういう
たぐいのものです
誰が何と言おうと
それが一番と信じてる
それで
上手くいくことも
たくさんあるから
ますます変な自信を
持ってしまう
そういう人でも
「もしかして
これはマズイかも…」
そう思う瞬間があるはず
それでも自分の流儀を
守りたいと思うのは
自尊心が傷つくのを
恐れるからでしょうか
自尊心を持つって
大事なことだけれど
その裏づけとなる
自分自身をきちんと
持つことはもっと大事
フムフム〜
単なる
「頑固者」に
ならないように
気をつけねば…
過去のミニエッセイを見たいかたは
ここをクリックしてください←