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おさらい・福祉概論
7 社会福祉協議会に関する問題を集めました
問題
1 都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情についての解決を申し出た者からの相談に応じ必要な助言を行わなければならない。(第20回)
2 市町村社会福祉協議会の運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情についての解決を申し出た者からの相談に応じ必要な助言を行わなければならない。(第16回)
3 市町村社会福祉協議会は、精神上の理由により日常生活を営むのに支障がある者に対して、福祉サービスの利用に関する相談に応じ助言を行うことができる。(第20回)
4 社会福祉法で市町村社会福祉協議会が地域福祉推進を図る団体であることが明確化された。(第15回)
5 福祉活動専門員は市町村社会福祉協議会に配置され,民間社会福祉活動の推進方策に関する調査,企画,連絡・調整等に携わる。(第13回)
解答
1:○その通りです。都道府県社会福祉協議会なので市町村社会福祉協議会と混同しないようにしましょう。
2:×市町村ではなく都道府県社会福祉協議会ですから×
3:○相談や助言ばかりでなく日常的な金銭管理を行う事業もしているので頭にとどめておいてください。
4:○その通りなのでそのまま覚えましょう
5:○福祉活動専門員は市区町村社会福祉協議会に設置され民間社会福祉活動の推進方策についての調査、企画、連絡調整、広報、指導その他の実践活動の推進にあたっています。ちなみに都道府県社会福祉協議会では、市町村社会福祉協議会と若干ちがう「福祉活動指導員」という名称となっています。
8 生活保護に関する問題を集めました
問題
1 生活保護制度の目的は,最低生活の保障と自立助長である。
2 保護は,最低限度の生活を保障するとともに,その自立を助長することを目的としている。
3 生活保護法でいう3原理とは 無差別平等の原理 最低生活の原理 保護の補足性の原理である
4 生活保護の原則に無差別平等の原則がある
5 生活保護はすべて国民は,生活保護法の要件を満たす限り,保護を無差別平等に受けることができる。
6 すべての国民は,法に定める要件を満す限り,無差別平等に保護を受けることができる。
7 生活保護法の第1条では,憲法第25条に言及し,国家責任の原理を明らかにしている。
8 生活保護の4原則とは1:申請保護の原則2:基準及び程度の原則3:必要即応の原則4:世帯単位の原則である
9 生活保護における実施上の原則として,世帯単位の原則がある。
10 生活保護の扶助には生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭扶助の8種類がある。
11 生活保護は,健康で文化的な最低生活を保障する制度として位置づけられており,生活扶助のほか医療扶助,介護扶助,教育扶助など8つの扶助がある。
12 生活保護の内容は,生活扶助,住宅扶助,教育扶助,出産扶助,生業扶助,葬祭扶助及び障害扶助の7種類である。
13 生活保護法では,保護の請求権が認められている。
14 生活保護は,原則として申請することによって給付される。
15 生活保護の経費は,全額国が負担している。
16 生活保護の保護費の負担金については,国が2分の1,実施主体である都道府県,又は市町村が2分の1を負担をすることとなっている。
17 生活保護制度の財源は,保険料によって賄われる。
18 生活保護制度は生活に困窮する国民に,その最低限度の生活を保障するとともに,自立助長を図ることを目的としている。
19 生活保護制度は,憲法第25条に規定する生存権の理念に基づき,国が生活に困窮するすべての国民に対し,最低限度の生活を保障する制度である。
20 生活保護は,資産,能力の活用を要件としている。
21 保護は,利用し得る資産,能力その他あらゆるものを活用した後に行われる。
22 更生施設は,要保護者を施設に入所させて,生活扶助を行う施設である。
23 低所得者世帯を対象とした生活福祉資金貸付制度は,貸付資金が資産と見なされるため,生活保護受給者が貸付を受けることはできない。
24 介護保険制度の対象となる被生活保護者は,介護給付を受ける際の利用料負担分を介護扶助から支給される。
25 生活保護における生活扶助の範囲は,衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの及び移送である。
26 生活保護法では,現に保護を受けている者及び保護を受けていないが保護を必要とする状態にある者を含めて被保護者と呼んでいる。
27 生活保護における教育扶助は,義務教育のみを対象としている。
28 生活保護法に規定された保護施設は,都道府県及び市町村以外には設置することができない。
29 生活保護における医療扶助は,原則として指定医療機関で必要な医療の給付を現物給付という形で行う。
30 生活保護受給者は,正当な理由がなければ,既に決定された保護を,不利益に変更されることかない。
31 生活保護は,町村を経由して福祉事務所に申請することはできない。
32 民生委員は,生活保護の事務の執行を補助しなければならない。
33 保護は,民生委員の同意を得て要保護者からの請求に基づいて開始される。
34 8種の扶助のうち医療と介護扶助は現物でその他は金銭給付である。
35 住宅扶助の方法は,原則として現物給付である。
36 医療扶助の方法は,原則として金銭給付である。
37 葬祭扶助の方法は,原則として金銭給付である。
解答(生活保護法→
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO144.html
1:○生活保護法の第一条は、絶対に頭にいれておきましょう。
(この法律の目的)
第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。この条文をみると正解であることが一目瞭然ですね。
2:○
3:○ とても大事な3原理です。暗記しましょう:無差別平等:最低生活: 保護の補足性
4:×無差別平等の原則ではなく無差別平等の原理ですね
5:○生活保護法の条文をそのまま転記します→「第二条 すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。」
6:○問題4の問題と同じですね。説明も上記を参考としてください。
7:○生活保護法の第一条は次のように書かれています。 「この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」たしかに憲法第25条に言及して、国の責任を明らかにしていますね。
8:○大事なこの原則は、そのまま覚えることをお勧めします。暗記しておきましょう。
9:○問題8を理解しておくとこの問題も簡単に解くことができますね。
10:○この8種類の扶助は、語呂合わせで覚えておきましょう。私はほぼ直接覚えました。生活・教育・住宅・医療・介護・出産・生業・葬祭(せい・きょう・じゅう・い・かい・しゅっ・せい・そう)別に意味はありませんが毎日口にだしていると覚えることができます。
11:○問題10の応用問題のようなものですね。正解!
12:×7種類の扶助ではなく、問題10にあるように8種類ですね。
13:○これを申請保護の原則といいます。保護を受けたい本人や親族が申請できる・・つまり申請の権利があるということですね
14:○原則、申請に基いて開始されます。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができますから、ちょっとだけ頭に入れておきましょう。
15:×生活保護の財源は国が4分の3を負担し、地方公共団体が4分の1を負担しているので、間違い!
16:×国が四分の三を負担しなければなりません。実施主体である都道府県,又は市町村が四分の一です。
17:×保険料で賄われるのでなく、生活保護制度の財源は税による公費負担なんですよ。
18:○生活保護法の第1条にありますね。第一条 この法律は、日本国憲法第二十五条 に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
19:○はい! その通り
20:○生活保護の保護の補足性の原理にあるように、保護を受ける為には、各自がその持てる能力に応じて最善の努力をしてもなお最低限度の生活がいとめない場合に限り、保護が行われる事をいいい、資産・能力の活用を要件としています。
21:○上記の問題20の解説を参考としてください。
22:○生活保護法に基づく保護施設は、更正施設、救護施設、医療保護施設、授産施設、宿舎提供施設の五つありますが、このなかの更正施設は問題文にあるように要保護者を施設に入所させて,生活扶助を行う施設です。
23:×覚えておきましょう。生活保護受給者も、低所得者世帯を対象とした生活福祉資金貸付制度を受けられます!
24:○生活保護の8つ扶助の中の介護扶助は介護保険制度の対象となる被生活保護者にたいして,支給されるものです。
25:○生活扶助の範囲のなかに移送があることを知らない人が多いですが、この際覚えておきましょう
26:×生活保護法で被保護者の定義を明確にしていますが「被保護者」とは、現に保護を受けている者をいうとしているので、この問題のように「保護を受けていないが保護を必要とする状態にある者」としているのは間違い
27:○そのとおり・・義務教育のみですから、間違わないようにね
28:×保護施設が設置できるのは、都道府県・市町村のほか、社会福祉法人と日本赤十字社だけですから、覚えておきましょう
29:○医療と介護は現物給付!!これだけ覚えておけば大丈夫だね
30:○これも大事なポイント!この問題文そのまま覚えるべし!
31:×間違い!,町村を経由して福祉事務所に申請することができます
32:×「民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。」と法律に明記!「生活保護の事務の執行を補助しなければならない。」ではないので間違い
33:×民生委員の同意は必要ない
34:○その通りです。医療と介護は現物給付!!これだけ覚えておけば大丈夫だね。
35:×医療と介護扶助は現物でその他は金銭給付と覚えましょ
36:×医療と介護扶助は現物でその他は金銭給付と覚えましょ
37:○医療と介護扶助は現物でその他は金銭給付と覚えましょ
資料1
生活保護の扶助の種類
生活扶助 ─ 経常的最低生活費 (第一類費 飲食物費,被服費等,第二
類費,光熱水費,家具什器費等)
教育扶助 ─ 義務教育に伴う経費 (学用品,教材費,学校給食費等)
住宅扶助 ─ 借家等に伴う家賃等 (敷金,家屋補修,風呂設備,水道設備等)
医療扶助 ─ 医療機関での治療費 (薬剤や治療材料,通院移送費等)
介護扶助 ─ 介護サービス費用 (居宅介護,施設入所,福祉用具等)
出産扶助 ─ 出産に要する費用 (衛生材料費等)
生業扶助 ─ 小規模の事業資金 (設備資金,運営資金,技能習得,就職支度費等)
葬祭扶助 ─ 葬祭に要する費用 (死体の運搬,死亡診断,死体検案等)
資料2
金銭給付→・生活扶助・教育扶助・住宅扶助・出産扶助・生業扶助(聞き慣れない言葉ですが、仕事に関する扶助になります)・葬祭扶助の6つになります。
現物給付→・医療扶助・介護扶助(介護保険の施行により新たに加わった扶助になります。試験に出やすいポイントですね)の2つになります。
管理人の今日のミニエッセイ(11月25日)
まぁ〜いいっか〜
自信満々で生きてるか?
そう問われたら
やはりそうじゃない
いい年齢を迎えても
迷い事はたくさんあります
他の人から
自信満々に見えていても
けっこう心はドキドキ…
まあ
それでも
いいと思っている
何か一つ
人には絶対負けない…
というものがあるか?
そう問われたら
やはりそうじゃない
いろいろ
やってはいるけれど
広く浅くで終わっている
まあ
それでも
いいと思っている
こんな生き方が
生にあっているんです
こんな自分も
「まぁ、いいっか〜」
ってね
「だから
ストレスないんだ〜」
よく
人から言われます
フムフム〜
大正解かも…
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