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21回試験用ノンストップ2000問
問題
1821 児童福祉司の根拠法は民生委員法である。
1822 生活保護は,民生委員の同意を得て要保護者からの請求に基づいて開始される。
1823 削除
1824 民生委員は,生活保護の事務の執行を補助しなければならない。
1825 民生委員の根拠法は民生委員法であるが,民生委員は生活保護法において協力機関として位置づけられている。
1826 民生委員は,児童福祉法による児童委員を兼務しており,都道府県知事は児童虐待が行われているおそれがあると認められるときは,児童委員に児童の居宅への立入調査を行わせることができる。
1827 担当民生委員は,地域の住民が生活福祉資金における療養・介護資金の借入れを申し込む場合,民生委員調査書を添えて当該市町村社会福祉協議会に提出する。
1828 民生委員は, 名誉職であり非常勤特別職の地方公務員である
1829 市町村の設置する福祉事務所には原則として,所の長,指導監督を行う所員,現業を行う所員,事務を行う所員を置かなければならない。また現業職員は社会福祉主事でなければならない
1830 福祉事務所は,都道府県と市(特別区を含む)には設置が義務付けられているが,町村について任意設置となっている。
1831 地域福祉権利擁護事業は利用者保護のための制度として社会福祉法に規定され,各福祉事務所が実施主体となっている。
1832 生活保護は,町村を経由して福祉事務所に申請することができる
1833 福祉事務所を設置していない町村でも,社会福祉主事を置かなければならない。
1834 福祉事務所の根拠法は社会福祉法である
1835 福祉事務所を設置する町村以外の町村にも,社会福祉主事を任意に設置することができる。
1836 市町村の設置する福祉事務所には知的障害者福祉司・身体障害者福祉司・福祉指導主事を置くことができる。
1837 市町村の設置する福祉事務所には母子・寡婦福祉指導主事を置くことができる。
1838 都道府県は,福祉事務所を必ず設置しなければならない。
1839 保護受託者→児童福祉法
1840 養護受託者→老人福祉法
解答
1821:×民生委員は民生委員と共に児童福祉司も兼務しますが、でも児童福祉司の職務は児童福祉法に規定されています。民生委員の根拠法は「民生委員法」!。整理しておきましょう
1822:×生活保護は,民生委員の同意を得えて行われるものではありません。福祉事務所に申請し、資産調査が実施され、決定あるいは却下がなされます。
1823:削除
1824:×間違いです。生活保護の事務の執行の補助をするのは社会福祉主事です。・・・「民生委員は市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとされる。」ですからしっかり区別して覚えておきましょう。
1825:○正解です。これは、このまま覚えておくのが一番いいですよ
1826:○知事は児童委員に「立ち入り調査」を依頼できますが、この法律は児童福祉法第29条及び児童虐待防止法の中に明記されています。ですから正解! ...
1827:○民生委員の役割として、資金の貸付対象となる世帯について常に調査を行い、その実態を把握し、指導計画を立て、資金の貸付けの斡旋等所要の援助指導を行うことができます。資金を借りるときはこの問題にもあるように民生委員調査書を添えて当該市町村社会福祉協議会に提出します。
1828:×2000年の改正で名誉職の規定は削除されたので間違い!
1829:○都道府県・市町村の福祉事務所には原則として,所の長,指導監督を行う所員,現業を行う所員,事務を行う所員をおくことが法律で決まっています。また指揮監督を行う所員、現業職員については社会福祉主事であることが必要です。
1830:○その通りです。町村については設置しても、しなくてもいいのです。そういう町村については都道府県がカバーすることになります。
1831:×地域福祉権利擁護事業は福祉事務所の事業ではありません。この事業の実施主体は都道府県社会福祉協議会。認知症の高齢者、知的障害者、精神障害者など判断能力が十分ではない方へ福祉サービスの利用手続援助や日常的な金銭管理等を行う事業で市町村社会福祉協議会が業務の窓口となって実施されているものです。良く出る問題ですから確実に覚えておきましょう。
1832:○町村は福祉事務所は任意設置ですから、福祉事務所のない町村はそこが経由窓口になって都道府県の福祉事務所へ申請書が送られることになります。ですから正解!
1833:×社会福祉事務所には社会福祉主事の配置は必要であるが、福祉事務所を設置していない町村は置かなくてもいい
1834:○時間がありましたら社会福祉法をご覧になってください。社会福祉法の中に福祉事務所についての規定があります。→
http://kaigo2007.web.fc2.com/hou_sya.html
1835:○福祉事務所を設置しない町村にも任意に社会福祉主事を置くことができます。しかし、義務ではないことを頭に入れておきましょう。
1836:○町村の福祉事務所がもつ3法は老人、身体障害者、知的障害者福祉法ですから関連する知的障害者福祉司・身体障害者福祉司・福祉指導主事等は置くことが出来ます。
1837:×解説を読んでください。町村の福祉事務所がもつ3法は老人、身体障害者、知的障害者福祉法というところをおさえておけば大丈夫です。「母子及び寡婦福祉法」の母子・寡婦福祉指導主事は該当しません。
1838:○都道府県・市・区は必ず設置しなければなりません。町村は任意設置です。
福祉事務所の解説
福祉事務所とは、社会福祉法に規定されている「福祉に関する事務所」をいいます。福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関です。都道府県及び市(特別区を含む。)は設置が義務付けられており、町村は任意で設置することができます。
都道府県→現在は福祉三法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法)を所管
市(特別区含む)→福祉六法(生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法を所管しています。
町村→福祉三法(老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法)を所管しています。
福祉事務所の職員は社会福祉法で以下の職員を置くように規定されている
1.所の長
2指導監督を行う所員(社会福祉主事)
3.現業を行う所員(社会福祉主事)
4.事務を行う所員
1839:○保護者のない児童又は保護者に養育させることが不適当であると認められる児童で、義務教育を終了したものを自分の家庭に預かり又は通わせて保護する者である。
1840:○養護受託者は保護受託者と名前が似ていますから注意を!老人福祉法のなかで規定された者で「老人を自己の下に預つて養護することを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう」・・ですから正解
管理人の今日のミニエッセイ(11月10日)
チェンジ…
人生には
何が起きるかわからない
そう言って
人生をギャンブルに
たとえる人がいます
たしかに
何が起きるかわからない
良いこともあれば
悪いことも訪れる人生
儲けに夢中になる
ギャンブルは
お奨め出来ないけれど
自分の勉強とか仕事に
賭けることなら大いに
けっこうなことだと思います
それって
自分の心次第で
いかようにも変わっていく
だから
おもしろさがある
変えようと思わなきゃ
何も変わらない
それに
何もかも
運命のせいにして
変えることをしないんじゃ
人生はもったいないから
「チェンジ!」
オバマさんも言ってます
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