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5 地域福祉権利擁護事業に関する問題を集めました。
1 地域福祉権利擁護事業は利用者保護のための制度として社会福祉法に規定され,各福祉事務所が実施主体となっている。
2 地域福祉権利擁護事業の実施主体は,支援計画を作成し,利用者と契約して,サービスを提供する。
3 地域福祉権利擁護事業での生活支援員による援助内容としては,福祉サービスについての情報提供・助言,手続き援助,利用料の支払い及び苦情解決制度の利用援助などがある。
4 地域福祉権利擁護事業では施設入所中の痴呆性高齢者,知的障害者,精神障害者などで判断能力が不十分な者に対して,施設サービスの質の評価を行い,その結果を情報提供する。
5 地域福祉権利擁護事業とは,判断能力の不十分な痴呆性高齢者らと契約し,日常的な金銭管理や福祉サービス利用の手続代行などを行うものである。
6 地域福祉権利擁護事業の実施主体は,都道府県社会福祉協議会である。
7 地域福祉権利擁護事業では,利用相談を受けると都道府県社会福祉協議会が生活支援員を派遣する。
8 介護支援専門員は,認知症高齢者に対しては「契約締結判定ガイドライン」に沿って,高齢者本人の理解の程度を判定し,契約書の作成を行う
9 地域福祉権利擁護事業における「福祉サービ利用援助事業の実施主体は、都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会である。
10 地域福祉権利擁護事業における福祉サービ利用援助事業の対象者は、認知高齢者、知的障害者、精神障害者などのうち判断能力が不十分で、契約締結能力を喪失した者である。
11 地域福祉権利擁護事業における「福祉サービ利用援助事業」で利用者希望の判断能力及び契約締結能力に質疑がある場合、運営適正化委員会が審査する。
12 地域福祉権利擁護事業における「福祉サービ利用援助事業」の援助内容に、「日常的金銭管理」がある。
解答
1:× 社会福祉事務所 → 都道府県社会福祉協議会
地域福祉権利擁護事業は、社会福祉法で定める第2種社会福祉事業であり、実施主体は都道府県社会福祉協議会。一部の業務を市町村社会福祉協議会に委託可能。
2:○ このとおりです。
3:○ 地域福祉権利擁護事業の専門員が作成した支援計画にもとづいて情報提供・助言,手続き援助,利用料の支払い及び苦情解決制度の利用援助などを行います。
4:×この事業は施設入所者に対して行うものでなく、地域の認知症高齢者などを対象としているので間違い
5:○そのとおりですね
6:○これも都道府県社協なので・・市町村社協と間違えないでください
7:×これは都道府県社会福祉協議会でなく市町村社会福祉協議会
8:×介護支援専門員ではなく生活支援専門員ですね
9:○これはよく出てくる問題です。実施主体は市町村社会福祉協議会でないことに注意!。ただし市町村社協は委託をうけての業務をおこないますからこのことを念頭にいれておいてください。
10:×事業の対象者は判断能力がある人が対象です。判断能力のない人、つまり契約締結能力がなければこのサービス利用の対象となりません。このようなかたについては成年後見制度の利用対象ということになりますね
11:×契約能力に質疑があるときは「契約締結審査会」が関与します。この事業が適正に行われいるかどうかは「運営適正化委員会」が関与しますからこの二つの区別をきちんとつけておいてください。
12:○「日常的金銭管理」これが一番の援助サービスです。つまり、年金などの受領などの手続き、日用品の購入、社会保険料などの支払い手続きなどの業務をします。
資料
「地域福祉権利擁護事業実施要領」
1趣旨
本要領は、社会福祉法第81条の規定に基づき、同法第108条第1項に規定する社協(以下「実施主体」という。)が行う福祉サービス利用援助事業(都道府県の区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を含む。以下同じ。)、当該事業に従事する者の資質の向上のための事業並びに福祉サービス利用援助事業に関する普及及び啓発を行う事業(これらの事業を総称して「地域福祉権利擁護事業」という。)について定めるものである。
2事業の委託
実施主体は、本事業の一部を次に掲げる者に委託できるものとする。
ア 社会福祉法第107条第1項及び第2項に規定する社協
イ 社会福祉法人
ウ 民法第34条に規定する公益法人
エ 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
オ アからエまでのほか、福祉サービス利用援助事業の対象者の当事者団体、家族会等で法人格を有するもの