今や、日本国民の関心事のひとつ、「
国民年金」について、体験的に理解したことをご紹介します。
支払うときには「
国民年金」と言いますが、「受給時」すなわち65歳を過ぎて年金をもらう時は「
老齢基礎年金」といいます。
この「老齢基礎年金」をもらうためには、原則的に「
国民年金保険料」を
20歳から60歳までの40年間、「継続的」に支払い続けていなければなりません。
「老齢基礎年金」の「受給資格」が出来るためには、少なくとも、
併せて25年以上支払ったことが条件になりますが、短いとそれなりに金額が減少します。
これが、基本的な大原則ですが、ここからがややこしくなってきます。
「
年金保険」には、「
国民年金」と「
厚生年金」、「
共済年金」の3種類があり、一般の会社では「厚生年金」、公務員は「共済年金」、それ以外の自営業や学生、無職の人は「国民年金」に加入することになります。
(被扶養者となっている「主婦」の方は、扶養者に準じます)
さて、65歳を過ぎてもらう「老齢基礎年金」、これは国が支払うもので、前述したように「国民年金保険料」を
最低25年以上支払うことで「
受給資格」が出来ます。ただし、「国民年金保険料」でなくても、「厚生年金」または「共済年金」でもいいので、この「
いずれかの社会保険料を25年以上支払ってきた」ことが、「
老齢基礎年金の受給資格要件」となります。
すなわち、会社員だった人は、「厚生年金」を最低25年以上支払っていれば良いわけで、転職や、私のような退職によって途中で変わることもありますが、いずれかを支払っていることで、総計25年以上の支払いによって、「老齢基礎年金」の受給資格が得られます。
では、何故3種類も「年金制度」があるのでしょう?
例えば、ずっと会社勤めで、「厚生年金」だけを40年間支払い続けてきた人を考えてみます。国民年金の満額受給条件を満たしているので、65歳以降は「
老齢基礎年金」の最高額を受給できます。そして更に、その会社から「
老齢厚生年金」も貰えるのです。同様に、公務員は「
老齢基礎年金」と「
退職共済年金」の
合計額を受給できます(それぞれ名称が異なり、ああ、ややこしい)。
従って、「
国民年金だけ」を支払ってきた人は、「
老齢基礎年金だけ」しか貰えませんが、「
厚生年金」または「
共済年金」に加入していた人は、その分「
多くの年金」を貰えるのです。
本来、「厚生年金」や「共済年金」だけがあったのですが、自営業や無職の人の為に「国民年金制度」が出来た、と解釈しています。
「年金保険料支払い期間」の40年間に、三つの保険制度を移行してきた人の場合には、「
老齢基礎年金の満額」と、「厚生年金」、「共済年金」それぞれの「
加入期間に応じた額」を、それぞれの年金制度から受給することになります。
実際に受給するのは、「
最後に加入していた年金制度」からのようですが、私はまだその年齢に達していないので、今は判りません。
で、今、なぜ日本社会で「社会保険料」がこんなに問題になっているのか、その原因は、一般サラリーマンは、こうした「社会保険料(年金保険の他に健康保険と雇用保険が含まれます)」が、
給料から天引きされていて、
一体、自分はどういう保険料をいくら支払っているのかが不明なことにあります。他の会社の事は知りませんが、少なくとも公務員の給料袋では、「
共済長期」と「
共済短期」としか書いてなくて、自分で調べないと、これが何なのか、判らないし、「年金保険料」と「雇用保険料」と「健康保険料」が、それぞれ幾らなのかはまったく判りません。
うがって考えれば、
多額の保険料を天引きしていることを誤魔化す為に、明細を表示しないようにしているのではないかな?と、思います。
以上が、日本の「年金制度」の基本ですが、まだまだ複雑な問題や秘策があるので、それについては別項で紹介します。