昨日、時間があるときを見計らって、仕事中の居眠りの件を弁護士さんをはじめ、いろんな方に相談し、意見を聞いてみました。以下がその結果です。みなさんは同思われますか?
「特発性過眠症による居眠りに対する給与の減額および解雇について」
・東京都産業労働局労働相談情報センター八王子事務所のAさんによれば、ペナルティもしくは懲戒処分的に給与の減額を行なうのは明らかにおかしい、とのことでした。たとえば、月3回10分の居眠りであれば、30分分の減給というのは、事業体として行なうことができるが、生身の人間に対し病気を理由に戒め的に減給することは、してはならないことであるとのことでした。
・某大学心理科学部臨床心理学科准教授(臨床心理士、元産業保健推進センター勤務)のBさんも、たとえ労災ではない私病であっても、病気を理由とした給与の減額や解雇はできません、とのことでした。
・東京労働局町田労働基準監督署によれば、解雇については解雇権の乱用は論外ですが、減給についても必ず就業規則に基づくこと。また日額の1/2未満、月額の1/10未満でなければならない(労働基準法第九章第九十一条、制裁規定の制限)、とのこと。なお、厳密に就業規則に該当しない不当な制裁については、個別労働紛争、民事裁判または、労働審判による判断を仰ぐことになります、とのことでした。
・東京弁護士会弁護士電話相談によると、話の内容から、法的に問題となりそうですから四谷弁護士法律相談センター(労働専門)に直接相談したほうがいいと思われます、とのことでした。
・埼玉労働弁護団の労働相談ホットライン担当弁護士によれば、居眠りの時間にプラスアルファで減額できたとしても、居眠りの前後で能率が落ちている時間分を細かく算定して減額すべきであり、それができないのであれば減額すべきでないし、またそれ以上の減額も妥当ではない、とのことでした。
・社団法人日本産業カウンセラー協会の相談員によると、上記弁護士の意見に極めて近い意見であるとのこと。また、会社側の責務として「特発性過眠症」であることを同じ職場の人間に伝えることはできるはずであるとのことでした。
・東京労災病院の産業カウンセラーによると、会社としての十分な説明(給与減額のパーセンテージ、期間など)がなされているか、メンタルケアに対して十分な対処および配慮がなされているかを双方納得いくまで話し合う必要があるとのことでした。なお、特発性過眠症については治ると聞いていますとのことでした。