街づくり協定案です。
松代5丁目東部地区まちづくり協定書(案) Ver2007.05.12.
松代5丁目東部地区は、「つくば市マスタープラン」を尊重し、潤いと調和のある美しいまちづくりを推進する為、以下を地区協定として定める。
(名 称)
第1条 この協定は「松代5丁目東部地区まちづくり協定」(以下、「協定」という。)と称する。
(協定区域)
第2条 この協定が適用される区域(以下「協定区域」という。)は以下の通りとし、まちづくり協定区域図(別図1)に示す。
つくば市松代5丁目1番から8番、及び、西大沼638-90から214、西大沼637、手代木1893-1895。
(まちづくりの目標・方針)
第3条 田園地帯に囲まれた松代地区の地区特性を生かし、「緑潤うゆとりのある美しいまち」を基本理念に、知性溢れる健康的で住みよい安全なまちづくりを目標とする。
(土地利用の方針)
第4条 協定区域の土地利用方針は、低層建築を中心とするゆとりある住居地を形成することする。
(建築物および工作物の制限)
第5条 建築物及び工作物は、以下の(1)から(3)に定める条件を満たすものとする。
(1)諸法令・条例および行政指導、すなわち、a)都市計画における用途指定、b)建築基準法、c)つくば市建築基準条例、d)つくば市敷地制限条例、e)高度地区指定、および、f)つくば市開発指導要項等に抵触しないこと。
(2)建築物の地上部は、三階建以下、もしくは、敷地の地盤面から高さ10 m以下とする。工作物単体もしくは工作物を含む建築物の場合はその最高部を高さ10m以下とする。
(3)建築物および工作物の壁面は、最突出部を、隣地の建築物ないし工作物の最突出部から1 m以上後退させるものとする。道路に面する面は、最突出部を、道路境界線から1 m以上後退させるものとする。
(制限の除外)
第6条 以下の地域および建築物は、第5条の定める制限を受けない。
(1)本協定成立時の既設建築物。尚、共同住宅については、建替え時は、現在の高さ以下とする。
(2)本協定成立時に既に建築計画および土地利用計画が認可されたもの。
(地域環境への配慮)
第7条 協定区域の居住者、事業者および土地または家屋等の所有者は、騒音、悪臭、日照障害、土壌汚染等の防止に配慮するとともに、敷地の緑化や雨水等の排水の確保など、地域環境の改善を心がける。
(協定の締結)
第8条 この協定は、第2条に定める区域の土地の所有者等(土地所有者および建築物の所有を目的とする地上権又は賃貸権の所有者)の○分の○以上の合意により締結する。(以下協定を締結した者を「協定者」という)
(委員会)
第9条 協定を運用するため、協定運営委員会(以下「委員会」という)を設置する。
委員会は、協定者の互選により選出された若干名をもって組織する。
(協定の変更)
第10条 この協定の改変は、協定者の○分の○以上の合意によらなければならない。
((有効期間)
第11条 協定の有効期間は、協定締結の日から○年とし、更新する際は、・・・・・
(補則)
本協定は、協定区域の自主的協定であるが、関係者に理解とまちづくりへの協力を求めるとともに、つくば市とともに「まちづくり協定」の条例化と、それにもとづく本協定の地区計画化も目指すものである。

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