昨日報告の通り、判決は起訴された4名というより市の構造的体質を厳しく糾弾するものでした。
僕は、しつこいようですが、今回の議会で可決された「法令遵守条例」の問題点が、この判決の観点から見ても明確になっていると思います。
官製談合事件は、個別の非違行為や個別の議員の働きかけ、あるいは職員の単なる引継ぎだけで起こったものではありません。ところが、遵守条例は、むしろそれら個別の点に大きなウエイトと焦点が当てられてしまっています。
しかし、当初から僕は、そうした個別の不適切な行為だけでなく、市の施策そのものを法令の精神にかなうもの、真に市民の福祉向上の目的にかなうものとして常に検討改善していくような体制づくりこそ重要であって、条例本体にその旨明確に記述し制度設計していくことが最も重要なはずだ、遵守条例がこういう形であると言うことは、結局、談合事件を個別の非違行為の積み重ねとしてしか見ておらず、結局市の組織自身のありかたそのものを反省していることにはならないのではないか、と度々指摘してきました。
昨日の議会でも、条例に賛成の立場でこのような問題点を指摘し、報道関係者からも「非常によく分かった」と言われました。
判決の視点は、市の条例の焦点とウエイトのあり方に問題があるという僕の疑問と指摘の正しさを証明した、と言ったら担当課に申し訳ないかもしれません(こうした指摘も受けて、かなり綿密な制度設計を始めているようです)が、僕の指摘があながち間違っていなかったことははっきりした、と言えます。