私が試験勉強をしたときの覚書のようなものです

レポートとかぶっているところもあるかと思います

役に立つかはわかりませんが・・・

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軍忠状(ぐんちゅうじょう)とは、中世日本において、参陣や軍功などを証する書類。
中世日本において武士同士の主従関係は、御恩と奉公により成り立っており、主人の軍事行動に当たり家来が手勢を引き連れ参陣し、又は戦場において軍功を挙げた場合(奉公)、主人はこれに対し、その「参陣」「軍功」が単なる私闘・私戦ではなく正当性のある「公戦」におけるものだと認定し、本領を安堵したり、新領地を恩賞として与えたり(新恩給与)すべきものとされていた。 そのため、後日の恩賞のため、参陣や軍功の事実を証する必要が生じ、かかる文書が主人名にて発給されることになった。
文書の様式は、まず文書先頭に自分の名前を書き、以下に軍忠の具体的事実を書くことを宣言する(「誰々申軍忠事」という文言になることが多い)。次に軍忠の具体的事実、例えば合戦への従軍・敵に与えた損害・自軍の損害といったことを書く。さらに同所で戦った武将の名前を挙げて、自身の軍忠の証明とする(具体的に名前を出さない場合もあり)。そして最後に「軍忠認定の証判を賜り、後日(の恩賞の)証拠としたい」といった旨の文言(文言は各文書で微妙に異なる)を記し、「以此旨可有御披露候」と文章を結ぶ。宛所は「進上 御奉行所」と書かれることが殆どである。 こうして軍勢の統括者に提出された軍忠状は、内容に問題が無ければ、文書末尾(先頭の場合もあり)にその統括者の証判(花押)と文書を一読し承諾した旨(「一見了」「承了」「無相違」などの文言)が書かれて効力が発生する。
主人側にて書類を起案・交付するケースと、家来側にて書類を作成し、そこに主人の証判を受けるケースがあるようである。
女房奉書は古文書の形式の一つ。天皇や上皇の仰せを側近の女房(天皇の場合には勾当内待(コウトウノナイシ))が奉じた仮名書きの奉書。鎌倉時代中頃に始まり、室町時代ことに盛んになって様式化され、明治初年まで用いられた。女房奉書は、最初は女房の手控えとして作成されたが、やがて独立の文書として外部に発せられるようになった。女房奉書の写真は、『明治以前天皇文書の読み方・調べ方』に「後柏原天皇女房奉書」、『近世女人の書』に「後水尾天皇宸翰 女房奉書」、『日本の古文書』に「後奈良天皇の女房奉書」が掲載。
院宣(いんぜん)とは、上皇からの命令を受けた院司が、奉書形式で発給する文書。天皇の発する宣旨に相当する。院庁下文よりも私的な形式。院宣の重要度は、天皇の宣旨と同等、またはそれ以上とされていた。平安時代後期に院政が始まると、治天の君(院政を行う上皇)は、院宣や院庁下文を発給することで、自らの政治意思を明示・具現化していった。院庁下文が、詔勅や太政官符などの政府として最終決定意思を表示する文書と、同等の効力が認められていたのに対し、院宣は形式の面でも効力の面でも、簡易なものとして発給されていた。すなわち、政府の重要事項については院庁下文で対応し、より即効的または柔軟な対応が必要なときは院宣を発給していたのである。
安堵状中世、幕府が所領譲与を安堵した旨を申請者の提出した文書の余白部分に記したこと。また、その文書。外題安堵状。
右筆(祐筆)というのは、平たく言えば書記。様々な事柄を文章にします。文章にするためには、達筆というだけでは足りず、様々な物事に通じている必要があります。徳川幕府の右筆は、慶長元年(1596)年に家康が建部昌興を右筆に起用して法令の文案を作成させたことがルーツと言われています。五代将軍に迎えられた綱吉は、館林藩主時代からの右筆であった蜷川親煕(にながわちかひろ)を奥右筆組頭として自分のブレーンに迎え、この時から表右筆と奥右筆が分化します。表右筆の職務は、従来どおり書記でしたが、奥右筆は、将軍や老中などの側近に仕えて機密に携わることを職務としました。言わば、要職の秘書官のようなものです。奥右筆の”奥”とは、機密という意味あいがありますが、綱吉時代の奥右筆の江戸城内の詰所は、将軍のプライベート空間ともいえる中奥に設けられており、将軍の側近であったことがわかります。表向に詰所のあった表右筆に対して’奥’右筆であったわけです。(綱吉以後は、詰所が表向に移動している)次に右筆の身分についてですが、表右筆は組頭で役高300俵、平の表右筆で150俵で、定員は時代によって変遷があるものの30人(幕末80人)。これに対して奥右筆は組頭で役高400俵、平で200俵、定員は20人でした。いずれにしても、身分的に高くはありませんでしたが、特に奥右筆の権勢は相当のものであって、役高以外の見入りも多かったと言われる。
奥右筆(おくゆうひつ)とは、江戸幕府の役職のひとつで、若年寄の支配下にあった。奥御祐筆(おくごゆうひつ)とも言われる。江戸城本丸の御用部屋に詰めることが多かった。奥右筆とは、江戸幕府の機密文書の管理・作成などを主に取り扱う役職で、江戸幕府の数多い役職の中では特に重要な役職であった。現在で言うところの企業や政治家に付く、秘書に近い存在であった。ただ、秘書に比べ、奥右筆は権威も高く、大老や老中などの幕閣が出席する会議でも意見を述べることができる権利を持っており、一説では老中よりもはるかに強い権力を持っていたとも言われている。
というのは、諸大名が将軍をはじめとする幕府の各所に書状を差し出すときには、必ず事前に奥右筆によってその内容が確認されることが常となっていた。つまり、奥右筆の手かげん次第で、その書状が将軍などに行き届くかどうかが決められるほどの役職だったのである。このため諸大名は奥右筆の存在を恐れたとも言われる。
端裏書(はしうらがき)漉かれた紙を全紙を使って文書を書く場合のかたちを竪紙(たてがみ)という。料紙の字面に向かって右方を袖(そで)、左方を奥(おく)、上端を天(てん)、下端を地という。袖部分の右端を、とくに端(はし)といい、この部分の裏側を端裏(はしうら)と称し、この部分に字があれば端裏書(はしうらがき)という。竪紙の折り方は、折り上がりに紙の端と折り山を揃えることが出来るように全紙を円筒状に巻き、紙の端が折り山に当たるようにして押しつぶしたと考えられる。
「下文」とは、政所や検非違使庁などから管轄下の役所や人民に、下された公文書のことです。土地の所有を証明するときに用いられます。源頼朝が伊豆で挙兵したとき以降に発せられたものを「奥上署判下文」といい、「袖判下文」といい、従二位に叙せられ、政所が設置されて以降に発せられたものを「政所下文」といいます。
「下知状」とは、将軍の家臣が、将軍からの命令を伝えた文書のことで、文の末尾は「下知如件」と書かれています。これは、鎌倉幕府が新しくつくり出した様式で、宛名が書かれていないのが特徴です。下文と奉書の様式を合わせたような文書になっています。鎌倉から発せられた下知状を、「関東下知状」といいます。六波羅探題が発給したものを「六波羅下知状」または「六波羅裁許状」といい、鎮西探題が発給したものを「鎮西下知状」または「鎮西裁許状」と呼びます。「六波羅下知状」には、書き止めが単に「如件」となっているものもあります。それぞれの探題で出された文書には、探題が署名しています。「下知状」の多くは、訴訟の判決に用いられました。充所は、文中に書かれています。
「奉書」とは、執権が、将軍の命令を奉書の形式をとって伝えた文書のことです。その中で、三位以上の官位をもつ者が発したものを「御教書」といいます。即ち、源頼朝が従二位に叙せられてからの彼の意を発した「奉書」は、「御教書」となります。鎌倉から発せられたものを「関東御教書」または「鎌倉殿御教書」または「将軍家御教書」といいます。六波羅探題から発せられたものを「六波羅御教書」、鎮西探題から発せられたものを「鎮西御教書」といいます。
三心・・・念仏者が必ず起こさなければならない3つの心。観無量寿経に説く至誠心(偽りを離れた真実の心。往生を願う真心)・深心(深く信仰・帰依する心)・回向発願心(自分の修めた善根・功徳を振り向けて、浄土に往生しようと願う心)。
五念門・・・礼拝門とは、極楽浄土に生まれたいという心から、全身全霊を込めて阿弥陀如来を礼拝すること。讃歎門とは、阿弥陀如来の智慧や慈悲そのままに値するように修行しようと思う心から、阿弥陀如来の名を唱えて讃歎することです。作願門とは、一心に専ら念じて浄土に往生したいと願うこと。観察門とは、心から仏を信じ、念仏を唱えて正しい直感を修行することで、阿弥陀如来の姿を智慧によって観察すること。廻向門とは、阿弥陀如来の偉大な慈悲を成就する為に、他の五念門も功徳をすべての苦悩する衆生に施し、共に浄土に往生することを願うこと。
起請文とは、神仏に誓いを立て、自分の行う行為や言動などに嘘偽りのないことを記した文書のことです。この誓いに反した場合、神仏から罰を受けることが記されています。平安時代末期の十二世紀末ごろには、形式が整っていたといわれています。中世と呼ばれる時代には膨大な数の起請文が作成されました。
形式としては、まず、「前書」を書きます。ここに書くのは、契約の内容です。次に、「神文」あるいは「罰文」と呼ばれるものを書きます。ここに書くのは、誓いを立てる神仏の名前です。最後に「姓名」を書きます。一般的には花押です。しかし、字を書くことのできない者が作成する起請文には、「筆軸印」という筆軸の頭部に墨をつけて紙に押すといったものもあるようです。

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