なんとも、堅苦しいタイトルですが。
「道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令」等について、
警察庁から告示されてます。
内容は、3輪の自動車の一部は、走行特性から二輪車扱いしまっせ。という事なんですが、業界内でも、誤解しちゃう人がいるようです。
つまり、3輪の自動車扱いだけど、コーナリングでバンク(車体の一部または、全部が傾く構造)するものは、二輪車と同じ規則で、ヘルメットの着用や二人乗りの規制がかかりますよ。って事です。
画像のような「ジャイロ改のミニカー仕様は、どうなるねん?」という質問が多いようですが、この手の車両は3輪自動車でなくてミニカー扱いなので、今回の規制の対象外。
最近よく見かけるバイクのリアを改造して3輪にしている物(トライク)は、コーナリングでバンク(傾斜)しない構造なら、対象外。
規制の概要は
コチラ
わかり易い説明文は
コチラ
パブコメでも、一部のメーカーの車両のみ規制するのはどう?ってありますが、クルマと違って、バイク的な身体を露出する乗り物は、ヘルメット被ったほうがいいですよね。
↑その昔バイクでコケまくって、なんどもヘルメットに助けられた経験があるkyuuなので、そう思うのです。
最近、二輪を取り巻く規制の話は沢山ありますが、まず
安全第一
を基本に考えてもらいたいものです。。。。。
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(^^)ゞ

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