■公取の返答・ナカヤマとのやり取り
本日(4月12日火)午前中、公正取引委員会「審決訟務室」室長より中山宛に電話がありました。制度上、文書による回答はできないという前提ではあったものの、総じて丁寧な、誠意ある説明でした。
説明を受け、議論するうちに、また重要な点に気づきました。内容とやり取りは以下の通り。
1.要望書と資料公開について
○室長:関係者以外の一般の方からの要望を受け付ける制度にはなっておらず、回答を文書で差し上げることはできない。
いただいた要望については参考にさせていただくと言うことしか答えられない。また、資料の閲覧についても最高裁の判例で「利害関係人」のみとなっており、関係人以外に対しては不可能である。
○中山:制度は理解できるが、「外部一般」からの要望・申入れでないことを理解いただきたい。制度上は発注機関としての新潟市が「被害者」となっているが、真の被害者は市民である。
○室長:その思いは理解する。しかし制度上、損害賠償している被害者や当事者のみとなっており、不可能である。
○中山:公取が新潟市に開示した資料(準備書面等)について、外部に公開するなと指示されていると聞いているが、一般公開しないという前提でわれわれが閲覧できる余地はないのか。
○室長:資料は損害賠償請求を行なおうとしている関係人に対して開示しているもので、新潟市に手渡す時にも、「損害賠償請求以外の目的で使用しない」旨お願いしている。
○中山:当該工事の発注機関である新潟市が損害賠償請求するとすれば、それは地方公共団体の事務のひとつであり、議会はそれが適正になされるかどうか調査・審議する権限を有している。市が損害賠償請求の準備のために持っている資料を議会として閲覧できる余地はあるはずだ。
○室長:われわれは損害賠償以外の目的以外に使用しないことを新潟市にお願いしてあるだけで、市と議会の関係までどうこう言える立場ではない。それは市と議会との間の問題であると言える。
2.その他の要望事項について
○室長:なかなか審判が進んでいないと感じられるかもしれないが鋭意がんばっている。御要望いただいている『集中審理』的な手法については、参考人からの事情聴取などの段階では採用しており、現在はまだその段階ではない。
■説明を受けて
制度上の限界はあるものの、議員が有志で公取などに対しても積極的に要望・申入れすることは一定の意義があると認識しました。
また、新潟市が関係資料を市民や議会へ公開できないという点について、「損害賠償請求以外の目的に使用しない」ということが理由であることが判明したわけですが、だとすれば、新潟市でもその取り扱いの厳密性が要求される一方、その「損害賠償請求」という公共団体の「事務」を調査・審議する議会がこれを閲覧する正当な権利があると主張する余地と根拠が生じることになると解釈できると言えます。
公取担当官も僕のこの解釈を否定することができず、「それは市と議会との間の御関係の話で、公取が立ち入るところではない」とすれば、従来委員会審議で担当課があたかも一般的に全てに対し「全く非公開」と説明してきたのは、きわめて不十分・不適切であり、遺憾です。
したがって、今後新潟市に対し、以下の点を指摘・要求したいと考えています。
1.今回、当方の「議会が資料を閲覧できる可能性がある」という解釈について、公取からも明確には否定されておらず、この「解釈の余地」は、公取との直接のやり取りではじめて認識することができた点であり、従来の担当課の説明ではまったく不十分である。今後も、議会に対し、常に明確な根拠や理由を明らかにしながら説明に当たるべきである。
2.上記のような解釈に基づき、審理に影響を与えない範囲で、また外部への情報漏洩を制限するなどの条件を付けた上で、公取からの関係資料を議会が閲覧ができるよう対応すべきである。
3.公取の返答では「関係者以外からの要望は受け付ける制度がない」とのことであり、われわれの要望書は正式な申し入れとして扱われない。制度上の「被害者」たる新潟市は、真の被害者である新潟市民に代わって、その制度上の権限を活用し、公取の審判等についても、全容解明の立場から、運用方法の改善や情報資料の円滑な開示など、必要な対応を積極的に取るべきである。

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