私も参加している災害対策議員連盟発議の意見書案が、本日本会議で全会一致で可決。
よい内容だと思います。
今日の議会運営委員会では一部会派からこの意見書の提案を疑問視するような意見があり、こちらとしては無所属ではあるものの提案を補強するような意見を述べさせていただきました。
結局全会派一致で可決でした。
なお、文中「借り上げ仮設住宅について,避難先自治体内での変更」の「変更」はわかりにくいですが、いわゆる「住み替え」のことです。
最後の項目の「二重生活をしている避難者世帯に対して,各種補助の所得算定基準については,2分の1とする」については、国交省が示している各地の公営住宅への入居の際の所得の計算を自主避難者については2分の1とする方向が示されている一方、保育所の入所基準などではこうした措置が反映されていないという実情を踏まえ、各種行政上の措置や補助、控除などの計算においても基本的に御2分の1とすべきという立場で提案しているもの。
こうした内容が保守系を含め全会一致で可決されたのは画期的なことです。
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東日本大震災関連で避難されている方の支援を求める意見書
東日本大震災から3年9カ月が経過しました。今なお,震災被害や放射性物質汚染から避難している方々は,新潟県内において約4,000人,本市においても約1,700人という現状にあります。本市及び本市議会は,これまで避難者の皆さんの声や実情を受けとめ,種々の支援を行ってきました。
現在,避難者の要望で最も多いのは仮設住宅の期間延長です。
東日本大震災においては3年9カ月が経過した今も多くの方が仮設住宅に居住している状況となっています。仮設住宅の供与は災害救助法第2条に基づく救助として行われるものですが,被災者が仮設住宅を借りかえることは認められていません。
平成24年5月18日の衆議院質疑において,災害救助法に基づく応急仮設住宅の供与は,被災者の一時的な居住の安定を図ることを目的とするものであり,現に応急仮設住宅に入居している被災者の転居先として,基本的にほかの応急仮設住宅ではなく,恒久的な住宅が想定されているとの内閣総理大臣答弁もありますが,東日本大震災は原子力災害であり,被災者の避難生活もいつ終わるかの見通しも立っていません。また中には,高齢のみの世帯や経済面などさまざまな事情から,住宅を再建したくてもできない方も数多くいるのが実態です。
こうした状況に鑑み,被災者の生活環境の変化への柔軟な対応や,心理的,経済的な負担の軽減を図ることが必要であることから,国においては避難者の応急仮設住宅の借りかえを認めるよう要望します。
同様に避難者の支援内容が多様化する現状に鑑み,避難者受け入れ自治体の支援が円滑に行えるよう下記の事項について国の支援を求めます。
記
1 受け入れ自治体独自の避難者支援に対して,国が直接助成交付すること。
1 避難先に定住を求める避難者を含め,生活再建のため就労,就学,福祉を支援すること。
1 民間賃貸住宅借り上げ等による応急仮設の供与期間に関して,避難の要因に放射性物質汚染による未知の影響に対する精神的不安も含まれており,その影響により期間内に生活再建できる状況にはない。そのため,最低限保証される期間として,今後最低6年間に延長し,平成27年度の早期に表明すること。
1 借り上げ仮設住宅について,避難先自治体内での変更を柔軟に認める通達を行うこと。
1 自主避難している人を含め,有料自動車道路料金の無料化または相当額の助成を継続し,複数箇所のインターチェンジで乗りおりができるようにすること。
1 被災者が避難地においても,容易に医療費助成に係る精算等を行えるように,避難者受け入れ自治体に,受付事務権限を付与すること。
1 福島県内在住の子供に適用されている医療費免除を2011年3月11日に福島に在住していた子供に適用を拡充し,期間も18歳から被災後30年とすること。
1 避難者受け入れ自治体が行う独自の避難者への就職,職業訓練及び臨時雇用等に関しては,特別の配慮をすること。ハローワークは,これに協力すること。
1 二重生活をしている避難者世帯に対して,各種補助の所得算定基準については,2分の1とすること。
以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成26年12月22日
新潟市議会議長
志田常佳
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
厚生労働大臣
国土交通大臣
復興大臣
あて

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