「離婚後300日以内に生まれた子供を一律に前夫の子と見なす」民法の規定(772条)の
特例として、
離婚後の妊娠が医師の証明で確認できれば、実父の子と認める新制度が21日始まったのを受け、
法務省は、
初日の出生届の件数が少なくとも
20件に上ったことを明らかにした。
同省によると、新制度に基づく届け出を受け付けたのは、
東京(4件)、神奈川(3件)、広島(3件)など
13都道府県。実際の件数はこれを上回る可能性もあるという。
一方、300日規定に悩む当事者を支援する家族、法学者や弁護士ら約100人は連名で、同日、
離婚前の妊娠にも救済対象を広げるよう求める
要望書を、長勢法相や与党に提出した。
<参考> 5月21日22時29分配信 読売新聞より
法務省もようやく重い腰を上げてできあった
新制度だ。
法律や民法などの
規制に縛られたまま改正されずに来た例は多い。この前話題になった
「野球憲章」もそのひとつと言ってよいだろう。どう見ても、
理不尽であると思われるものであっても、すぐに見直されるわけではない。今回の
「300日特例」も長い間、国民の要望で議論されてきて、ようやく実現したのである。
しかし、あくまで
「離婚後の妊娠に限り、医師の証明書があれば再婚後の夫の子として戸籍届を受理する」ということである。果たして
離婚前の妊娠の救済策はいつできるのか。ただ、離婚前の妊娠ということは、
「不倫」といわれるのか。
前夫の子なのか、離婚後の夫の子なのかは当事者の女性のみぞ知る?
ここ数年、
規制緩和は数多く見てきたが、今回の
「300日特例」も大きな
規制緩和のひとつである。話は変わるが、
「憲法9条」の改正が議論されている。筆者としては、単に
解釈の捉え方ひとつで、
憲法が
「規制緩和」されたのでは末恐ろしい気がする。
【知って得する豆知識】
人間の
妊娠期間は
「十月十日(とつきとおか)」といわれる。すると
「1ヶ月30日だから300+10で310日か」と思う人もいるだろう。しかし。それは
間違いである。
1ヶ月は30日ではなく28日〈4週間)として計算するのだ。だから
28日×10ヶ月+10日=290日。これが
正解。ちなみに、女性の
生理は大半
1ヶ月周期で訪れる。もちろん、これも
1ヶ月は28日〈4週間〉のことである。
それでも
妊娠期間は
「十月=280日説」もあるようで、どれが正しいとは言い切れない。
牛は
285日でほぼ人間に近い。なお、
豚は
115日、
鯨は
2年と言われている。

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