きょう
1月19日は
「家庭消火器点検の日」。
全国消防機器販売業協会が
1991(平成3)年に制定。1と19で
「119」となることから。
11月9日が消防庁が定めた
「119番の日」であるため、1月19日を記念日とした。
<参照> 「今日は何の日 〜毎日が記念日〜」より
消火器販売で必ずと言っていいほど出てくるのが
「消防署の方から来ました」である。これは、
消防署の職員や関係者を名乗って消火器を売りつける
「まがい商法」である。正式には
「かたり商法」と呼ぶらしい。使えない消火器ではないようだが、
市価(一般的な価格)の
数倍で販売していくらしい。つまり、
6、7千円程度の消火器を
2万円ぐらいで販売していくわけだ。
「消防署で来たのでは」と
勘違いして、
契約書にサインをしてしまい、
代金を請求され、仕舞いにはお金を支払うハメになるのである。
だいぶ昔の話になるが、
20年ぐらい前に、筆者が地区の
消防団班長をしているとき、家の
親父が
消火器を買ってしまったことがあるのだ。
班長として
「消火器の訪問販売には注意してください」と
啓蒙して歩いている矢先だった。親父が言うには
「にしゃが班長やってっから、買わんなんねのがど思ったのい(お前が班長をしているので、買わなければならないと思ったのだ」と悪びれるところがない。
怒りを通し越して呆れ返ってしまった思い出がある。その後は、ことある度に
話題に上がった。もちろん筆者が話題に出していたのだが。恐らくその時も
「消防署の方から来ました」のような言葉で、巧みに奨められたに違いない。実際に
「消防署の方角から歩いてやってきた」という意味であれば、
「消防職員です」と言っていない限り、
詐欺にはあたらないのであろう。
今度は
消防法の改正により、
新築住宅については
平成20年6月1日から、
既存住宅については
平成23年5月31日までに、
住宅用火災警報器の設置が
義務付けられることになった。当然ながら、市役所・役場や消防署の職員あるいは関係者を名乗り、火災警報器を
市価の数倍で販売する輩が出没するはずである。
市役所・役場や消防署などの職員が、直接商品を販売することも特定の業者に販売の依頼をすることもないという。
もしも消防署などの職員を名乗る
怪しい者が来た時は、
身分証明書の提示を求め、少しでもヤバイと思ったら断るようにしたいものである。
クーリング・オフ制度が適用されないといわれるが、場合によっては契約を解除することも可能なはずだ。ぜひとも
我が家の失敗を教訓としていただきたい。
20年前に購入した消火器。もう中身は固まっていて使用不可能なはず。別の2つの消火器も2年前に品質保証期間が過ぎていた。

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