要旨
《裁判所が守るのは現行の法律であって、法を超越して国民を保護したりはできない。
従って、反国民的な立法がなされれば、それから国民を守るものは最高裁の決定しかないが、それはまずありえない。》
いやしくも正規の手続きによって成立した法律において、そこに憲法違反の疑いがないかどうか、立法府において十分論議を尽くすことがなかったなどとは、ふつう国民も裁判所も想定していない。
いるはずがない。当たり前だ。
であるから、
その制定手続きに瑕疵がないのに、一旦成立した法律そのものやその一部(条文や但し書き)について、それは憲法に違反しているので削除とか廃止とかを立法においてなすべきであると、最高裁において勧告するなどまず考えられない。
かかるところ、現実には
民匪「政権」(自称)は立法府において多数を恃み、いかなる法案をも、野党の批判がいかようであっても、結局は成立させることができる状況にある。
そして
産経新聞以外のマスコミはこれに対し批判的報道を一切しないでいる。
人権侵害救済法案(=特定の集団や外国人にとって不利または不愉快な言動をなす者をほしいままに弾圧することを法の名において正当化する全体主義法案)は、かかる状況下で成立を目前にしている。
一旦出来てしまったものを廃止するのは難しい。
また、一度できたものは、
淪陥期(民匪時代)以後の新政権にとっても利用価値があるので、ポスト
民匪政府が廃止に向けて動き出すかどうかそもそも怪しい。
いくたび強調してもしたりないことであるが、裁判所は現にある法律に照らして判断することしかできない。
裁判所は、一旦出来てしまった人権侵害救済法に基づき、検察官の主張する罪の成立の有無を判断するだけである。
1、2審において人権侵害救済法違反被告事件で有罪判決を受けた者が上告したとして、人権侵害救済法そのものが憲法違反であるという上告人の所論を最高裁が採用する可能性などまったくないであろう。
上告は必ず棄却される。
多分その決定の主文は「所論に鑑み職権により判断する」で始まり、「従って、所論には理由がない」と結ばれるであろう。賭けてもいい。
裁判所はアテにできない。
裁判所は、現にある法律に従って原告被告双方の主張が、採用されるのか排斥されるべきであるのかを判断するにすぎない。
だから一旦無茶な法律ができてしまったら、それに従って淡々と無茶な判例を確定させていくしかない。
一旦出来てしまった法律について、それが正規の手続きを経たものである限り、最高裁が「これは憲法違反だから立法において何とかしろ」と言った例はほとんどない。あったとしても優曇華の華のように希である。
1972年、米国連邦最高裁は死刑を違憲と判断し、これを承けて各州は死刑を廃止した。しかし1976年、同最高裁は判断を変更し、死刑を合憲とした。
このような司法主導の法律の改廃はわが国ではまずない。
条文の削除や変更の機運はわが国では必ず立法府や行政府から起こる。それも、行政の現場からの意見により提案がなされ、法案は国会議員においてではなく行政官僚において作成され、その際既存の法令に抵触しないかどうかが徹底的に検討されるため、成立・施行後に既存法令との矛盾が発見され紛争となることはまずありえない。
従って、最高裁において違憲判断がなされ、それを承けて立法府において法律の改正がなされるなどということはまずない。
要するに、
万一立法府において人権侵害救済法の成立を許した場合、ポスト
淪陥期の国会において廃止を決定する以外に希望はもうない。
あるとすれば次のような、ほとんどマンガの世界のような出来事であろう。
《人権侵害救済法が無辜の国民を危険にさらすものであることを認識する検察官において、
送致されてきた人権侵害救済法違反被疑事案をすべて不起訴処分にする》w
これに激怒した政権は片っ端から検事をクビにする。テレビと新聞は検察叩きを始める。なぜか検察のスキャンダルがタイミングよく明るみに出る…
これは「神展開」だが、そんなことはありえない。
検察にはそんな土性骨はない。また、警察はパチンコ天下り利権の関係で、カネのある「外国人」には逆らえない。警察が捕まえる「外国人」は、カネや後ろ盾のないチンピラか、コトが表沙汰になりすぎて庇いきれなくなった奴だけだ。
国会で青島幸男が決めた後ではすべてが遅い。そうなる前に
さんせいのはんたいせねばならないのだ。

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